障がい者が自立した日常生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスに係る給付その他の支援を行います。
具体的なサービス項目
居宅介護 | 食事介助、入浴介助、排泄介助、清拭、通院介助など |
重度訪問介護 | 日常生活全般に常時支援を必要とする重度障がい者の方を対象に、 身体介護・家事援助・見守り等の支援・外出時における移動の介助など。 |
ご利用の流れ
申 請
- 市役所の障害福祉課にサービスの利用申請を行います。
障害者支援区分の認定
- 訪問調査による一次判定及び、審査会での二次判定を行い、支援区分の認定が行われます。
サービス等利用計画案の作成
- 相談支援事業者により、サービス等利用計画案が作成されます。
支給決定
- サービス利用希望者の心情や利用意向、介護者や住居等の状況等の把握と共に、サービス等利用計画案の内容を勘案し支給決定がなされます。
サービス担当者会議
- 支給決定後に、相談支援事業者によりサービス担当者会議が開催されます。
支給決定時のサービス等利用計画
- サービス提供事業者との連絡調整が行われ、実際に利用するサービス等利用計画が作成されます。
サービスの開始
- サービス利用計画書に基づき、サービスが行われます。
継続サービス利用支援
- 一定期間ごとにサービスの利用状況をモニタリングし、必要に応じてサービス等利用計画の変更を行います。