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障がい者総合支援サービス

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障がい者が自立した日常生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスに係る給付その他の支援を行います。

具体的なサービス項目

居宅介護 食事介助、入浴介助、排泄介助、清拭、通院介助など
重度訪問介護 日常生活全般に常時支援を必要とする重度障がい者の方を対象に、
身体介護・家事援助・見守り等の支援・外出時における移動の介助など。

ご利用の流れ

申 請

  • 市役所の障害福祉課にサービスの利用申請を行います。

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障害者支援区分の認定

  • 訪問調査による一次判定及び、審査会での二次判定を行い、支援区分の認定が行われます。

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サービス等利用計画案の作成

  • 相談支援事業者により、サービス等利用計画案が作成されます。

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支給決定

  • サービス利用希望者の心情や利用意向、介護者や住居等の状況等の把握と共に、サービス等利用計画案の内容を勘案し支給決定がなされます。

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サービス担当者会議

  • 支給決定後に、相談支援事業者によりサービス担当者会議が開催されます。

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支給決定時のサービス等利用計画

  • サービス提供事業者との連絡調整が行われ、実際に利用するサービス等利用計画が作成されます。

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サービスの開始

  • サービス利用計画書に基づき、サービスが行われます。

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継続サービス利用支援

  • 一定期間ごとにサービスの利用状況をモニタリングし、必要に応じてサービス等利用計画の変更を行います。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 042-512-9713 受付時間 9:00 - 18:00 (土・日・祝日除く)

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